美容室開業に必要な税務署への申請・手続きとは
法人を設立する場合には法人設立届書を提出しますが、それと同様に、個人事業を開始する場合には開業届を税務署に提出する義務があります。
美容室を開業する場合も同様です。
今回のコラムでは、美容室開業において必要となる税務署での手続きをご紹介いたします。
開業届はもちろん、そのほかの手続きについてもとり上げていますので、参考にしてください。
開業届は開業から1ヶ月以内に提出
所得税法では、事業を開始した場合、「開業届」を1ヶ月以内に管轄する税務署に提出しなければなりません。
提出は法律で義務化されていますが、出さなくても罰則はありません。
実際に、開業届を出さなくても、確定申告をして税金を支払っている人はいます。
ただし、開業届を出さないといくつかのメリットを受けられないので、提出しておいたほうが良いと言えます。
開業届を出すメリット
(1)青色申告が可能になる
開業届を出すことによる最大のメリットは、青色申告が可能になる点です。
青色申告は確定申告の方法の一つですが、税法上の特典が何点もあります。
具体的には
- 青色申告特別控除として最大65万円の税額控除が受けられる
- 最長3年間の損失繰越が可
- 家族の給与が経費になる
などです。
なお、青色申告を行うには、税務署に「青色申告承認申請書」も提出します。
「青色申告承認申請書」の提出期限は、原則、開業から2か月以内です。
(2)屋号で銀行口座が作れる
銀行口座に屋号をつけることにより、取引の信用度が上がります。
また、プライベートの口座と事業用口座を分けることで経理処理もやりやすくなるので、開業届を出した後は「屋号付き銀行口座」を開設した方が良いでしょう。
(3)職業証明に使える
高額な買い物や契約の際には、職業を証明しなければならないケースがあります。
会社員の場合は社員証や在職証明書で、個人事業主の場合は「開業届」の控えが証明書となります。
開業届の手続き
開業届の正式な名称は「個人事業の開業・廃業等届出書」です。
記入用紙は国税庁のHPよりダウンロードできます。
用紙に名前・生年月日・個人番号・開業日・屋号・事業概要など必要な情報を記入します。
提出は税務署で直接行っても良いですし、郵送やe-Taxを利用しても構いません。
他に必要な手続き
(1)給与支払い事務所等の開設届出書
従業員を雇う場合は、給与分からあらかじめ天引きした所得税額を源泉徴収として支払う義務があります。
そのため、「給与支払い事務所等の開設届出書」を従業員を雇用してから1ヶ月以内に提出します。
(2)源泉所得税の納期特例の承認申請書
「源泉所得税の納期特例の承認申請書」を提出すると、源泉所得税を納めに行く手間を半年に1回にまで短縮することができます。
常時雇用する従業員が9人以下という条件がありますが、税務上の手続きを減らせるので、申請しておきましょう。
(3)青色事業専従者給与に関する届出書
家族を従業員(専従者)として雇う場合、その給与を経費計上することができます。
適用には「青色事業専従者給与に関する届出書」の作成と提出が必要です。
まとめ
開業届には多くのメリットがあり、手間自体もそこまで大変ではないので、必ず手続きをしておきましょう。
税務署での手続きは、開業届けの他に源泉徴収に関するものもありますが、こちらは開業形態(従業員を雇うかどうか)に合わせて行ってください。
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