コラムcolumn

美容師さんを雇ったら労働保険に加入!

労働保険
 

念願だった美容室をオープン。
最初は一人で頑張ってみたものの、お客さんも増えて手が回らなくなり、新しい美容師さんを雇うことになったあなた。

っと、ここで忘れてはいけないのが、労働保険です。
労働保険に関しては、常勤やアルバイトなどの雇用形態にかかわらず、一人でも雇っている場合は加入が義務付けられているからです。



労働保険とは

労働保険とは、労災保険雇用保険を総称した名称です。

労災保険とは、労働者が業務や通勤の際に生じた疾病や障害、死亡などに対して保険給付を行うことを目的とした保険制度で、管轄官庁の窓口は労働基準監督署です。

雇用保険とは、自己都合や会社都合で失業した被保険者に対して保険給付を行う制度であり、管轄官庁の窓口はハローワークです。



雇用したら労災保険が必須

労災保険は一人でも雇用したら、無条件で加入します
正社員でも、バイトやパートでも関係ありません。

なお、保険料は全額事業主の負担となります(雇用した人の給与から保険料を差し引くことができません)が、保険料は安く設定されています。

具体的には1年の支払給与の0.3%(※)が保険料となるので、スタッフ一人の年間給与が300万円だとしたら、300万円×0.3%=9,000円です。
※令和2年の時点での保険料。



雇用条件によって加入する雇用保険

雇用保険とは失業に備える公的保険です。

自己都合や会社の都合で従業員が退職した時に、経済的な不安がなく再就職や起業などの準備ができるよう、3ヵ月間~1年間の範囲で、失業給付が支給されます。
また、出産・介護などで一時的に働けない場合にも休業手当が支払われます。

これらの給付金や手当は雇用保険に加入してからの期間や給与額によって変わります。

雇用保険の適用条件は、以下となります。

  • 31日以上雇用されることが見込まれる

  • 1週間の所定労働時間が20時間以上である

1日5時間の週5日勤務や1日7時間の週3日勤務の場合は、雇用保険に加入しなければなりません。
なお、正社員として雇う場合も同様です。

保険料は支払給与額の0.9%で、事業主が0.6%、雇われる人が0.3%を負担します。

給与が300万円の場合、年間保険料は300万円×0.9%=27,000円。
このうち、事業主が18,000円、スタッフが9,000円を負担することになります。



まとめ

人を雇った場合、労働保険への加入義務があります。
労災保険は強制加入、雇用保険は条件次第となりますが、手続きを怠らないようにしましょう。

加入手続を怠っていると、遡って保険料を徴収されるほか追徴金が発生する場合もあります。




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