コラムcolumn

美容室開業に必要な保健所への申請・手続きとは

 

美容室の開業には、管轄の保健所で手続きをして営業許可を取得する必要があります。

手続きは開設届を申請するだけでなく、実地で行われる開設検査に合格しなければなりません。

よって、スムーズに手続きを終えるには手続きの流れや必要事項を前もって知っておくことが大切です。



保健所への申請・手続きの流れ

    事前相談(工事開始前)

    開設届の提出(営業開始の1週間前まで)

    開設検査(立入検査)

    確認書発行(開設検査の翌日~営業開始日まで)
 

(1)事前相談

美容室の構造や設備は法律や条令によって基準や項目が定められています。
作業室面積に対する設置可能なセット椅子の数、照明の明るさ、換気設備等、細かい設定がされている上、地域によって規定が異なります

もし、内装工事完了後に、保健所から改善要請を受けてしまうと、開業が遅れてしまいます
また、改善規模によっては高額の追加費用も発生します

リスク回避のためにも、工事開始前に保健所に図面を持参して相談することを強くお勧めいたします
開設届に添付する必要書類一式も教えてもらえます。

 

(2)開設届の提出

開設届と添付書類を準備して保健所へ提出します。なお、提出の際には開設検査手数料を納付し、開設検査の日程調整を行います。

石川県の場合、開設検査手数料は16,000円です。

 

(3)開設検査

事前に決めた日程で保健所職員が立入検査を実施します。

検査では、提出書類をもとにお店の間取りや設備が基準を満たしているかどうか確認されます。
前述した通り、この段階で内装に問題が発覚すると、対応に時間がかかって開業が遅れてしまう可能性が出てしまいます

 

(4)確認書発行

開設検査に合格すると確認書が後日発行されます。保健所から連絡が入ったら、受領印を持って受け取りにいきましょう。



保健所への提出書類

主に必要な書類は以下の通りです。

  • 開設届
  • 営業施設の構造設備の平面図及び説明書
  • 従業員名簿
  • 従業者全員分の美容師免許証、管理理美容師の修了証
  • 医師の診断書
 

(1)開設届

保健所にて入手できます。開設者の住所・氏名、施設の名称、施設の所在地、開設予定日などを記入します。

 

(2)営業施設の構造設備の平面図及び説明書

平面図は内装工事業者より受け取ったものを使いましょう。
施設の説明書は保健所で入手し、建物規模、設備に関する情報を記入します。

なお、施設付近の見取り図も必要なので、施設場所がわかる地図をインターネットからダウンロードして印刷しておきます。

 

(3)従業員名簿

書類は保健所にて入手。従業員の名前と、美容師免許の取得年月日、番号を記入します。

 

(4)従業者全員分の美容師免許証、管理理美容師の修了証

お店に美容師を2人以上おく場合は、管理美容師となる人の資格認定講習会修了証が必要です。

 

(5)医師の診断書

結核、皮膚疾患その他厚生労働大臣の指定する伝染性疾病の有無に関する医師の診断書が必要です。
直近3ヶ月のものを使用しましょう。



まとめ

保健所での手続きは美容室開設において非常に重要なものです。
施設や設備に関する基準が細かく設けられており、基準を満たさないと営業許可が下りないからです。

もし、工事がやり直しになって開業が遅れてしまうと大きな損失となります。
そのため、時間をかけてしっかり取り組んでください。




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